みやざわ社会福祉士・行政書士事務所️

                                  

ワンちゃんネコちゃんのマイクロチップ

宮澤です。

先日の北海道行政書士会総会で、会長表彰を頂戴いたしました。
叙勲・黄綬褒章への第一歩ですな(笑)。
うさぎおじさんが受けるような表彰ではないので、今回は期待込みの先渡しと受け止めて、これからより一層、行政書士業務に精進いたします。

というわけで、珍しく行政書士っぽい話題を。

6月1日から、犬や猫のマイクロチップ情報登録制度が始まります。
マイクロチップは、直径約1.4mm・長さ8.2mm程の円筒形のガラス製で、15桁の個体識別番号が記録され、専用のリーダーで読み取ることができます。
この個体識別番号から、所有者情報データベースに登録されている飼い主を照合することができるので、例えば迷子や災害、盗難などで飼い主と離ればなれになった犬や猫が、飼い主のもとに戻りやすくなります。
安易な飼育放棄を減らす効果も期待できますね。
動物虐待ダメ。ゼッタイ。

6月から、ブリーダーやペットショップは、犬や猫にマイクロチップを装着し、所有者情報を登録することが義務付けられます。
とともに、マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた飼い主は、所有者情報を自分自身のものに変更するよう登録申請しなければなりません(図内⑩⑪)。

※出典:環境省ホームページ 環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

既に飼っている犬や猫についてや、知人や動物保護団体からマイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けたときは、マイクロチップを装着するよう努めてくださいという決まりになっていて、義務ではありません。
ただし、飼い主の判断でマイクロチップを装着した後は、所有者情報の登録が義務付けられますし、マイクロチップを装着している犬や猫については、どこから譲り受けたかを問わず、所有者情報の登録が義務付けられます。

この所有者情報の登録は、国の指定登録機関である、公益社団法人日本獣医師会に申請します。
登録手数料は、オンライン申請で300円、紙申請で1,000円となっています。
なお、飼い主が変わらずに結婚などで姓が変わったときや、転居などで住所・電話番号が変わったとき、犬や猫が死んだときの申請は無料です。

そして! ここ重要!
ブリーダーやペットショップが、飼い主に代わって報酬を受け取って登録申請をすることは、行政書士法違反になりますよ。
<ブリーダーやペットショップの方への注意事項>
  • 報酬を受け取って、代わりに改正動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
  • 報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。
※出典:環境省ホームページ 環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

ということで、犬や猫の飼い主さん・動物取扱業者の皆さま。
マイクロチップ情報登録については、第一種動物取扱業・動物取扱責任者、公益社団法人日本愛玩動物協会会員、うさぎさん8匹の飼い主で、特定行政書士でもあったりする(笑)宮澤へご相談ください。