みやざわ社会福祉士・行政書士事務所️

                                  

ヤギを飼ったら、報告が要る

宮澤です。

うさぎたん。ともども元気です。


さて、先週の出張などで録画しておいたテレビ番組を、昨夜いくつか見たのですが(例によってテレビ東京ばっかり・笑)その中の『家、ついて行ってイイですか?』を見た時の話です。

東京都蒲田の一軒家で、ヤギを1頭飼っている女性が紹介されました。
ヤギ関連のグッズを買いあさり、ヤギの被り物とスーツを着てヤギの郵便屋さんに扮装し、ヤギ愛が止まらなくて婚期を遅らせているという、ちょっとだけ僕に似た人でした(ちょっとだけよ・笑)。

そのインタビューの最後の方で「犬や猫など普通のペットは亡くなったときペット霊園に入れるけど、ヤギは入れない」「”家畜”って扱いで、保健所に”家畜を何頭飼ってます”って毎年書類を出している」「”家畜伝染病予防法”があって、死んだときには跡形も無くして処理をしなければならない」「お別れの時に悲しい思いをしなきゃいけないと思うと・・」という話をされていて、たまらずもらい泣き。

冷静になってから調べてみると、家畜(ヤギ以外に、牛、羊、馬、豚、鶏など)の所有者は、年1回、知事(家畜保健衛生所)へ飼育状況などの報告が義務づけられているそうです(家畜伝染病予防法)。
また、ヤギなどの死体は、許可を受けた施設以外で処理することが禁止されているそうです(化製場等に関する法律)。
その他にも、種類や飼育数によっては、検査の受検などいろいろなきまりがあります。
【参考】網走家畜保健衛生所HP
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ds/khe/forstockkeeper.htm

元サッカー日本代表の前園さんが飼っていることで有名なミニブタも、上記の”家畜”に含まれているので、毎年家畜保健衛生所に報告をしなければいけないし、死んだとき庭に埋めたりしてはいけないのですね。
恥ずかしながら、知らないことばかり。。。

わからないことはきちんと調べなければと思うのは、行政書士であれば当然の心構えですし、うさぎを飼っている者として無関心ではいられないからです(あぁ、うさぎ愛)。