みやざわ社会福祉士・行政書士事務所️

                                  

ペット法務という分野

宮澤です。

3連休の最終日。
帯広は、穏やかに晴れています。
9時の気温は、-12.2℃ですって。
ちゃっぷい、ちゃっぷい。

今は事務所で、うさぎたん。の部屋んぽ中。
自宅スペースでは、ルンバぁがお掃除してくれています。
僕はパソコン仕事の合間に、ブログ更新です。

さて、先月から読んでいる本が、こちら。

『ねこの法律とお金』(渋谷寛;廣済堂出版)です。

犬や猫など、ペットを飼う方は多いですよね。
2003年には、犬猫の飼育頭数が、15歳未満人口を上回ったのだそうです。
知らなかったぁ。
それだけ私たちに身近なペットですが、ケガをさせた・されたとか、騒音や異臭などのご近所トラブルのもとになる機会も増えてきます。

この本は、猫を飼い始めてから看取るまでの間に起こるかもしれないさまざまなトラブルについて、法律ではどうなっているのか解説しています。
猫が中心ですが、犬などのペット(当然うさぎも、笑)も含め、一般の方向けにやさしく書かれていて、勉強になります。

今朝もテレビで、飼い犬を散歩させている時に、飼い主の女性が犬の腹部を数回蹴り上げる動画が放送されていました。
「虐待じゃない、しつけだ」と飼い主は言っていましたが、動物愛護管理法の規定(罰則付き)に違反する恐れがありますからね。
警察に通報されて当然の行為だと思います。
「叩いた分、かわいがっている」なんて、DV加害者と同じ言い訳でしょ。
本当に、ペットを怒りや不満のはけ口にするのは、やめてほしい。

ペットの話題だと、熱量が高くなる(笑)。

動物虐待だけでなく、猫カフェを開業するにはどんな手続きが必要か? とか、自分が死んだときにペットの飼育を誰かに頼んでおくには? とかも載っています。
このような、ペットに関する手続きや、トラブルの予防対策のお仕事を「ペット法務」というそうです。
まさに行政書士の守備範囲なんですね。
興味ありあり(笑)。

先日、愛玩動物飼養管理士(ペットショップなどの動物取扱責任者になれる資格)の受講申込書が届いたので、今年はペット法務をしっかり勉強したいと思います。
行政書士のM先生、こっちに方向転換して、一緒にうさぎカフェやりませんか?(笑)

この後は、祝日ですが、成年後見の訪問に出ます。