みやざわ社会福祉士・行政書士事務所️

                                  

うさぎ税

宮澤です。

あと4日に迫った愛玩動物飼養管理士試験に向けて、ほぼ仕上がりました。
帯広コア専門学校介護福祉科1年生には、少し引かれましたが(笑)。


おやつの青パパイヤを食べるうさぎたん。
頭の毛が少しボサボサなのは、飼い主がめんこさのあまり撫で回したからです(笑)。

さて、某うさぎ専門店のメールマガジンに登録しているのですが(うわぁ、引くわぁ・・という幻聴が聞こえる)、興味を引く配信があったのでご紹介します。
日本でうさぎが愛玩動物として飼われるようになったのは、明治時代、外国からさまざまな物と一緒にうさぎが輸入されるようになってからなのだそうです。
で、うさぎの大ブームが起きて高額で取り引きされるようになったため、鎮静化の一環として明治政府が「兎取締ノ儀」を発令しました。
これは、飼育しているうさぎの届出を義務づけて、1匹につき1円の「うさぎ税」を徴収するものです。
もし届出ずにうさぎを飼ったときは、2円の罰金を払わなくてはならなかったそうですよ。

ちょっと調べてみたら、明治時代の小学校の先生の初任給が8円くらいだそうなので、今の貨幣価値にすると2万円ちょっとでしょうか。
えらく高額な税金だったんですね。
平成・令和の世にうさぎを飼って良かった(笑)。
まぁ、2万円くらいなら「うさぎ税」払ってでも飼うけどね(マジか)。

いつの時代も、うさぎさんは大人気なのね、と感心したところで、午後の訪問に行ってきます。